こんにちは、ブックマンです。
現場監督で有給取得を全部消化しましたという人は見たことありません。
また、1日も取ったことがないという人も多いです。
立場が管理職に近いため、毎日誰かの面倒を見ることが日常なのです。
ブラックな職業といえばそれまでですが、サラリーマンとして有給の権利はありますので少しで多くの有給を取れる方法を伝えたいと思います。
興味がある方は見ていってください。
・有給が取れない
・有給を取ると上司に怒られそう
・有給って使っていいの?
・有給はサラリーマンの権利ですので使える時にどんどん使い、仕事を休んでお金をもらいましょう。
・有給の制度を知ろう

有給ってなんだろう?お金もらって休めるくらいは知っているけど詳しくは知らないなぁ
有給ってなんですか?という人はまず有給制度を知りましょう。
もし、知ってるよという人は「・いつ有給を使えばよいのか」まで読み飛ばしてください。
まずは「有給休暇」とは会社に勤めている労働者に与えられるお金をもらいながら休める権利です。
なにそのすごい制度!?と思うかもしれませんが条件があります。
会社は入社から6か月間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、その労働者には10労働日の年次有給休暇を付与しなければなりません。
また、その後1年間継続勤務し、その期間の出勤率が8割以上であれば、11労働日の年次有給休暇を付与することが必要です。
以降も同様の要件を満たせば、の付与日数の年次有給休暇が発生します。
勤続年数 | 6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
注意としては2年で有給休暇は時効になります。
勤続年以上で8割以上出勤している方は最大で40日の有給休暇の権利が得られます。
また、2019年より国が有給休暇の取得を義務付けるようになりました。
これにより年5日間は最低有給休暇を取る必要があります。
もし、有給休暇を取れなかった、会社が取れせなかった場合は会社へ罰則があり、1人当たり30万の罰則となります。
もし、有給休暇を取れなかった場合は会社から「なぜ取らなかったんだ!!」と怒られます。
仕事しているのに怒られると意味が分からないと思うかもしれませんが、法令違反をしないというのも社会人として当たり前の事ですので自分で有給取得日を調整しましょう。
とはいえ、会社にも実は権限があります。
それは「時期」を決めることが出来ます。
現場繁忙期と言われる忙しい時期などに有給を使いますと言っても、会社は有給を使わせないことが出来ます。というか時期を変えることが出来ます。
例えば会社の仲間内だけで旅行を計画しており、社員の5割の人が同時に有給を使うことなどは出来ません。
有給というのは「会社の経営、仕事であなたが休んでも問題ない」という条件で使うことが可能なのです。
有給を使う時は会社の上司や社内に「仕事的に問題はないので休みます」ということを伝える必要があります。
しかし、現場監督は忙しく有給取得は難しい職業です。
現場監督一人一人がそれぞれに仕事を抱えているため、代わりにやってくれる人がいない。又は代わりにやってくれる人の仕事が増えるということになります。
現場にも忙しい時期、ひまな時期はありますが何もしてない時期と言うのは基本的にありません。
有給を使う時は使えるタイミングを見極める必要があります。
では、いつ有給を使えばいいのか?というのは下記に記述してますのでご覧ください。
・いつ有給を使えばよいのか
現場監督の有給の使い方は4つの方法があります。
・夜勤明けに使う
・出張などの移動日に使う
・工事が暇な時期に思い切って使う
これらの方法が普段忙しく、上司の顔色を伺う現場監督でも有給が取りやすいです。
用事、行事の時に使う
家族の行事や病院など誰にでも当てはまる用事は有給取得の理解が得られやすいです。
その時に認めなければ自分の時に有給の取得がしづらくなりますからね。
親が田舎から来るとかでもよいですし、基本的に自分一人事じゃなければ他の人の理解が得られやすいです。
本来有給は理由なく休めるものですが、現場監督という忙しくチームプレイが多い職業で自分一人が休めれば良いと考える人はかなりの度胸がある人です。
そんな度胸はない人はちょっとした行事に有給を使いましょう。
夜勤明けに使う
現場監督は現場によりますが夜勤があります。
夜勤をすると次の日の昼間に帰ることになりますが、ただの代休や出勤にすると1日分+深夜残業となります。
まあ普通といえば普通のことですが何か割りに合わない気もします。
そこで日勤を有給申請にしましょう。
日勤を有給取得できれば夜勤した日は昼も夜も出勤したことになりますので、なかなかお得感があります。ただし2つ注意が必要です。
・すでに残業時間が多くないか
この事を気をつけないと有給申請が通らないどころか有給取得する際に管理をされてしまうかもしれません。
理由は以下の通りです。
有給申請を紙で上長に申請する場合はなぜこの日に有休を取るのかと質問があります。
PC上でも申請できる会社はありますので紙と何が違うのかというと紙の申請は上長と直接対面をして申請する必要があると言う事です。有給取得の理由の聞かれやすさは段違いです。
有給は本来理由なく休める制度ですが、平日休むとなると何か理由があるのかな?となんとなく気になるものです。
忙しいからダメという人もいれば興味で聞く人もいますので聞く側も人次第です。
では、何を気をつけるかといえば夜勤にくっつけた有給は「その日は仕事でしょ」と言われる場合があります。
夜勤のために昼間休んでいるのだから待機みたいなものだと言う人もいます。
もう一度確認しますが有給は本来理由なく休める制度です。
どう使おうと勝手ですし、夜勤勤務のため昼間不在なのだから好きにさせてくれと思いますが、有給取得習慣が進んでいない日本という国と現場監督という職業はまだまだ有給取得の理解が得られてません。
とはいえ有給申請をしなければ何も始まりませんので、とりあえず有給申請をしてみましょう。
次に気をつけることはすでに残業時間が多くないか?ということです。
法律では残業をさせるには36協定を結ぶ必要があり、結んだとしても月45時間以上の残業は法律違反となります。
「え?俺毎月45時間なんて超えてるけど法律違反してんの?」と思われるかもしれませんが、特別条項という恐ろしい抜け穴があるのです。
この特別条項をすれば月最大100時間、2〜6ヶ月の平均が80時間以内なら法律の範囲内となります。恐ろしい抜け穴ですね。
さて、ではなぜ残業時間が多いことと有給取得が関係あるのかという話ですが、理由としては有給取得では残業時間が減らないからです。
すでに残業時間に法違反の兆しがあれば残業が多く法違反するくらい忙しいなら有給なぞしてないでさっさと仕事して帰れと言われます。たしかにごもっともです。
残業時間の管理もできずに有給取得しても会社からすれば迷惑なだけです。
振替休日などを使い、休日出勤を平日扱いにすれば残業時間は減らせます。
もう一度言いますが有給は理由なく休める制度です。
しかし、業務管理、残業時間管理もできないのに有給取得だけしてもあなた自身に説得力はありません。
きちんと業務をする。残業時間を管理する。この2つをしていれば文句を言われる筋合いはないのです。
出張などの移動日に使う。
たまに現場監督は出張があります。
国内、海外に製品検査や他支店の調査、見学などたまに出張があります。
しかし、出張時などの移動時間は労働時間になりません。
これは裁判所でも判決が下されたことです。(横河電機事件 東京地裁平6.9.27判決)

会社から出張に行けと言われてるのに移動時間は業務時間じゃないなんておかしくないか!?
怒る気持ちもごもっともですが、法的な解釈としては「移動時間は業務をしてませんよね。だから業務時間ではありませんよ」となります。
現場監督は現場で業務をするものですし、セキュリティ問題などで書類やPCを持ち運ぶのも中々難しいので現場外での業務は難しいと思います。
しかし、そんな状況とは関係なく、結果として「移動時間に仕事してませんよね?」と言われれば仕事をしてませんと答えることになります。
会社から現場などの移動時間はどうなるのかと気になるところですがそれは今度、機会があればお話しします。
では、お金をもらえない出張なぞ嫌だと断れるものでもないので出張には行きましょう。
そして移動時間は有給取得をしましょう。
そうすれば移動時間でもお金がもらえます。
また、有給申請も業務のための移動と言う事で通りやすいです。
現場によっては業務のための移動なのだから業務時間として認める現場もありますので、出張などの移動時間がある場合は上長や事務に確認をしましょう。
・工事が暇な時期に思い切って使う
「有給休暇を使いきりたい」とどうしても思う人は思い切って使いましょう。
しかし、いつでも良いというわけではありません。
自分の業務が少ない時や自分がいなくても現場が大丈夫な時にしか有給を使いきることは出来ません。
有給を使いきるためにはどうするかというと工事が暇な時期に取ることが大事です。
工事期間中は毎日作業員が来て指示をしなくてはいけないのでなかなか休めません。
ではどんな時に取るかと言えば竣工前後や現場移動時期に有給を取りましょう。
竣工前後は基本的に現場作業は終わっています。終わってなくてはいけないのです。
指摘事項の是正や補修があるかもしれませんが、現場監督が1人抜けたところで代わりはいます。
竣工前後は有給が取りやすいです。
又、現場監督が一人しかいない人も中にはいると思います。
そのような人は現場移動時に有給を取りましょう。
現場監督が一人の現場なぞ1年以内に竣工するような現場ばかりです。
移動する際に取りましょう。
もし会社から他の現場も兼務しろと言われたら時期を指定して、この現場が竣工したら休みますと申請しておきましょう。
これらのことをすれば忙しい現場監督でもそれなりに有給取得が出来ます。
皆さん、労働者の権利ですので有給を使い、お金をもらって休みましょう。
・現場監督のまとめ
有給は労働者の権利です。
2019年より国から有給取得が5日以上義務付けられるようになりました。
やっと日本が有給をとらないいけないという風潮になったのです。
私も色々な技を駆使して今年は10日間の有給を取得しています。
皆さんも仕事は仕事で頑張って、休む時は休みましょう。
如何でしたでしょうか。
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